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【療養期間短縮について】

投稿日: 2022年09月08日(木)

要旨:9月7日から、療養期間が7日間に短縮となりました。しかし、7日目以降も1-2割の方はまだウィルスを排出していますので、他者にうつさないように注意は必要です。療養期間についてよくわからない方は、まずは大阪府自宅待機SOSダイヤル(0570-055221)にお問い合わせください。

報道内容①:厚生労働省は7日、新型コロナウイルスに感染し発症した人の原則10日間から7日間への療養期間短縮を同日開始したと発表しました。無症状感染者は検査で陰性を確認できれば従来の7日間ではなく5日間の療養で解除できます。7日時点で療養中の人にも適用されます。

報道内容②:厚生労働省の専門家会合のメンバーで東北大学の小坂健 教授は「国内のオミクロン株でのデータでは、症状が出た場合、7日目以降でも1割から2割くらいの患者はウイルスを排出することが分かっている。時間がたつと、ウイルスの排出量は減るかもしれないが、2次感染を起こすリスクはゼロではない」と指摘しました。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20220907/2000066008.html

院長コメント:9月7日から即時適用とのことですので、7日時点で療養中の方も療養期間短縮の適応となります。私の元にもニュースで報道されている以上の情報はないため、報道を元に私も皆さんも判断することになります。元々は療養解除条件として、3日間解熱していることやひどい咳が残っていないことがありましたが、今回の報道ではそのことには触れられていません。療養期間は7日間となりますが、(発熱が続いている方や咳がひどい方は特に)まだウィルスを排泄している可能性があります。療養解除となっても念のため少なくとも3日間は念のため他の方にうつさないようマスク着用、手指のアルコール消毒を行う、マスクなしで換気の悪いところで会話や会食をしないなどを意識して行ってください。

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